2020年10月26日 17:25
厚生労働省健康局健康課長は23日、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施要領に関する通知を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主幹部(局)長に出した。同日からの実施要領適用を踏まえたもので、管内の市町村・関係機関などに速やかにその趣旨を連絡するよう求めている。【新井哉】
実施要領(通知の別紙)では、都道府県が準備しておくべき事項を記載。例えば、医療従事者への接種については、「今後、接種順位の上位となる医療従事者等への接種の実施に必要な情報を順次示す予定」と説明。「その情報を踏まえ、管内の市町村及び地域の医療関係団体等と連携して、医療従事者等への接種の実施体制の構築の検討及び調整を行う」としている。
市町村が準備しておくべき事項については、「住民からの問い合わせ等を受け付ける体制を確保する」と記載。外部委託などを含め、適切な体制の確保が可能となるように「予め検討及び準備を行うこと」としている。
実施要領(通知の別紙)では、都道府県が準備しておくべき事項を記載。例えば、医療従事者への接種については、「今後、接種順位の上位となる医療従事者等への接種の実施に必要な情報を順次示す予定」と説明。「その情報を踏まえ、管内の市町村及び地域の医療関係団体等と連携して、医療従事者等への接種の実施体制の構築の検討及び調整を行う」としている。
市町村が準備しておくべき事項については、「住民からの問い合わせ等を受け付ける体制を確保する」と記載。外部委託などを含め、適切な体制の確保が可能となるように「予め検討及び準備を行うこと」としている。