2020年10月07日 20:25
日本看護協会は6日、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)に関するQ&Aを公表した。「B項目共通事項」について、患者が禁止されている動作を無断で行うことが一日中続いた場合、評価日の「患者の状態」を「できる」または「自立」と評価すると指摘。ただし、評価日におけるその動作が一時的であれば、評価日当日の介助が必要な状況に合わせ、自立度の低い状態を基に評価するとの解釈を示している。【松村秀士】
厚生労働省の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」には、B項目共通事項に関して、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行った場合には「できる」または「介助なし」と評価すると明記されている。日看協は、その評価の仕方をQ&Aで明確にした。
Q&Aによると、B項目の評価に当たって、評価日での評価票への記入のほかに、記録を別途残す必要はない。ただし、入院基本料の算定では、経過記録や看護計画に関する記録が引き続き必要となる。
B項目評価での「衣服の着脱」については、「評価の手引き」には衣服の着用目的が示されていないため、検査や手術のために一時的に着用した検査着やオムツも衣服に含まれると考えて差し支えない。
また、レセプト電算処理システム用コード一覧を用いて評価する項目に関しては、コード入力の有無によって手術や処置などの「あり」または「なし」を評価する。そのため、看護必要度の測定のために、病棟の看護職員らは、日々使用した薬剤や実施された手術・処置がコード一覧に該当するかを確認する必要はない。
厚生労働省の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」には、B項目共通事項に関して、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行った場合には「できる」または「介助なし」と評価すると明記されている。日看協は、その評価の仕方をQ&Aで明確にした。
Q&Aによると、B項目の評価に当たって、評価日での評価票への記入のほかに、記録を別途残す必要はない。ただし、入院基本料の算定では、経過記録や看護計画に関する記録が引き続き必要となる。
B項目評価での「衣服の着脱」については、「評価の手引き」には衣服の着用目的が示されていないため、検査や手術のために一時的に着用した検査着やオムツも衣服に含まれると考えて差し支えない。
また、レセプト電算処理システム用コード一覧を用いて評価する項目に関しては、コード入力の有無によって手術や処置などの「あり」または「なし」を評価する。そのため、看護必要度の測定のために、病棟の看護職員らは、日々使用した薬剤や実施された手術・処置がコード一覧に該当するかを確認する必要はない。