2019年08月01日 18:30
厚生労働省は1日、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集を始めた。公認心理師の旧姓使用を可能とするため、登録申請書の様式を改める。募集期間は30日まで。【新井哉】
6月に公表された「規制改革推進に関する第5次答申」では、医師や看護師の免許証への旧姓併記を認める対応が行われたことを取り上げ、介護福祉士などの登録証に関しても「様式等を定める厚生労働省令の改正により旧姓併記を可能とする」とし、2019年度中に措置を行うよう求めていた。
この答申を踏まえ、厚労省は省令案をまとめた。改正の内容に関しては「公認心理師登録申請書について、旧姓の記入欄を設ける」などとしている。省令は9月13日に公布・施行する予定。
6月に公表された「規制改革推進に関する第5次答申」では、医師や看護師の免許証への旧姓併記を認める対応が行われたことを取り上げ、介護福祉士などの登録証に関しても「様式等を定める厚生労働省令の改正により旧姓併記を可能とする」とし、2019年度中に措置を行うよう求めていた。
この答申を踏まえ、厚労省は省令案をまとめた。改正の内容に関しては「公認心理師登録申請書について、旧姓の記入欄を設ける」などとしている。省令は9月13日に公布・施行する予定。