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医療・介護ニュース

負担限度額の認定証、簡易申告に基づく交付可能に-7月豪雨対応で事務連絡、厚労省老健局

2020年07月29日 20:05

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 厚生労働省老健局は、7月豪雨に伴って事務手続きが困難になった市町村に対して、介護保険第一号被保険者の負担割合に関する判定や高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費に関する食費や居住費などの負担限度額に関する運用について事務連絡で示した。被保険者の前年所得に応じた判定が必要になる各種認定証について、被保険者の簡易申告に基づく交付を暫定的に認める。【吉木ちひろ】

 事務連絡では、介護保険施設の入所者のうち低所得者に対して発行する、特定入所者介護サービス費等の負担限度額に係る認定証(「旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面」「旧措置入所者の食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定証」も同様)について、手続きを行うことができない市町村では、「有効期限を延長しても差し支えない」とする見解を示した。延長期間については、「例えば3か月とするなど市町村において交付手続きが可能と見込まれる期間とし、その後、延長期間内に認定証等の交付手続きが困難となった場合に、改めて延長期間を区切りさらに延長すること」としている。
 なお、延長期間の満了を待たずに手続きが可能になった場合は、その段階で速やかな交付を求めている。

 また、豪雨によって、被保険者の2019年の所得や20年度の市町村民税の課税の有無の把握が困難な場合には「当分の間」、18年の所得や19年度の市町村民税の課税の有無か、被保険者の簡易申告に基づいて、「暫定的に認定証等の交付を行っても差し支えない」としている。
 なお、認定証などの有効期限を延長した場合や暫定的な認定証等の交付を行った場合について、「前年所得等の把握が可能となり、被保険者の所得段階等に変更があることが判明した場合には、原則として、認定証等の交付・再交付を行う際に、被保険者が支払った利用料負担額に不足があれば徴収し、超過があれば還付するもの」としている。 第一号被保険者の負担割合を算出する所得段階の判定や、1カ月に支払った利用者負担の合計額が上限額を超えた場合に超過分を払い戻す「高額介護(予防)サービス費」「高額医療合算介護(予防)サービス費」の扱いについても同様に、被保険者による簡易申告などに基づく判定を認め、後に被保険者に支給した額に過不足が判明した場合は、原則として徴収や還付を求めるものとしている。

出典:医療介護CBニュース