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医療・介護ニュース

PCR検査、歯科医師の検体採取「やむを得ない」-厚労省が都道府県などに事務連絡

2020年05月25日 17:20

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 厚生労働省健康局結核感染症課は25日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。検体採取を行う医師、看護職員、臨床検査技師の確保が困難な場合、PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を歯科医師が行うことは、「公衆衛生上の観点からやむを得ない」との見解を示している。【新井哉】

 事務連絡では、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査について、「医師が必要と認める場合に確実に実施されることが重要であり、この件数の増加のため、更なる検査体制の整備が急務となっている」と説明。鼻腔・咽頭拭い液の検体採取と、採取した検体のPCR検査実施を行う必要があるとし、「検査体制の整備に当たっては、検体採取業務を行うことができる医師、看護職員又は臨床検査技師及びPCR検査業務を行うことができる者(臨床検査技師等)の人材を確保することが重要である」としている。

 また、厚労省医政局医事課・歯科保健課の事務連絡(4月27日付)にも触れ、PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に際しては、必要な研修を受講することが示されていると説明。採取した検体のPCR検査業務についても「手技の煩雑さから適切な処置を行うために必要な技術習得のための研修を受けることが望ましい」とし、これらの研修を自治体が開催するに際し、「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(感染症発生動向調査事業)の活用が可能」との見解を示している。

出典:医療介護CBニュース