2020年04月02日 19:20
新型コロナウイルスで死亡した人やその疑いのある人の遺体の引き渡しについて、厚生労働省は、都道府県、保健所設置市、特別区に事務連絡を出した。感染防護の観点から、医療機関などは、病原体に汚染されていることなどを搬送・火葬作業に従事する人に伝える必要性を挙げている。【新井哉】
事務連絡(3月30日付)では、遺体が新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染されていたり、汚染された疑いがあったりする場合、搬送・火葬作業の従事者に伝達することを徹底するよう求めている。
また、このような状況を伝達する際、伝える相手を必要最低限とするなど「プライバシー保護」にも十分配慮するよう促している。
事務連絡(3月30日付)では、遺体が新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染されていたり、汚染された疑いがあったりする場合、搬送・火葬作業の従事者に伝達することを徹底するよう求めている。
また、このような状況を伝達する際、伝える相手を必要最低限とするなど「プライバシー保護」にも十分配慮するよう促している。