2020年01月30日 15:40
厚生労働省は29日、「医療観察法の医療体制に関する懇談会」の第4回会合で、医療観察訪問看護管理料に係る加算を新設する案を示した。【新井哉】
健康保険法の診療報酬改定にならって、▽医療観察退院時共同指導加算(800点)▽医療観察在宅患者連携指導加算(月1回、300点)▽医療観察在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回、200点)-を新たに設ける。
厚労省は、医療観察法対象者の訪問看護について、「指定通院医療機関(訪問看護ステーション)が退院調整や関係機関との情報共有に基づく指導等を行った場合の評価が必要である」との考え方を示している。
健康保険法の診療報酬改定にならって、▽医療観察退院時共同指導加算(800点)▽医療観察在宅患者連携指導加算(月1回、300点)▽医療観察在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回、200点)-を新たに設ける。
厚労省は、医療観察法対象者の訪問看護について、「指定通院医療機関(訪問看護ステーション)が退院調整や関係機関との情報共有に基づく指導等を行った場合の評価が必要である」との考え方を示している。