2024年06月13日 14:00
厚生労働省は12日、介護保険サービスの支給事務業務などで家族の介護や家事など日常的な世話を過度に行っている「ヤングケアラー」を発見した場合の対応を示す事務連絡を都道府県などに出した。支給対象者の家族にヤングケアラーの可能性がある子どもや若者がいる場合には、市区町村の子ども家庭センターなどに情報提供するよう求めている。【渕本稔】
事務連絡ではまた、地域包括ケアシステムの構築のために市区町村や地域包括支援センターが開く地域ケア会議などでヤングケアラーの情報を把握した際にも、子ども家庭センターや「こども・若者支援地域協議会」などに情報提供し、必要な連携を図るよう促している。
厚労省の担当者は、自治体だけでなく介護事業者がヤングケアラーを把握した場合も子ども家庭センターなどに情報提供し、市区町村などと支援のために連携してほしいと呼び掛けている。
近年、社会問題化しているヤングケアラーを巡っては、支援策の強化を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が5日に成立した。
それを受けて子ども家庭庁が12日付で出した施行通知では、ヤングケアラーへの支援策として、介護保険や障害福祉、子育て世帯訪問支援事業など外部のサービスにケアを代替したり、同じような立場の人たちが支え合う「ピアサポート」型の相談支援体制を整備したりするよう自治体に呼び掛けている。
事務連絡ではまた、地域包括ケアシステムの構築のために市区町村や地域包括支援センターが開く地域ケア会議などでヤングケアラーの情報を把握した際にも、子ども家庭センターや「こども・若者支援地域協議会」などに情報提供し、必要な連携を図るよう促している。
厚労省の担当者は、自治体だけでなく介護事業者がヤングケアラーを把握した場合も子ども家庭センターなどに情報提供し、市区町村などと支援のために連携してほしいと呼び掛けている。
近年、社会問題化しているヤングケアラーを巡っては、支援策の強化を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が5日に成立した。
それを受けて子ども家庭庁が12日付で出した施行通知では、ヤングケアラーへの支援策として、介護保険や障害福祉、子育て世帯訪問支援事業など外部のサービスにケアを代替したり、同じような立場の人たちが支え合う「ピアサポート」型の相談支援体制を整備したりするよう自治体に呼び掛けている。