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医療・介護ニュース

公認心理師試験、他の医療福祉資格と同時期実施へ-厚生労働省が障害者部会でスケジュール提示

2019年10月28日 12:55

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 厚生労働省は25日、社会保障審議会・障害者部会の会合で、公認心理師試験のスケジュールなどを示した。公認心理師法第7条第1号に該当する4年制大学・大学院の科目履修者が初めて受験できるようになる第7回試験(2024年)には「他の医療・福祉系の国家資格と同様に、2月に試験を実施し、3月の合格発表を経たうえで、4月から勤務できることとする」とした。【新井哉】

 公認心理師試験の第1回試験(18年)は9月、第2回試験(19年)は8月に行っており、他の医療・福祉系の国家資格の試験と実施時期が異なっていた。厚労省は、第2回試験以降、約1カ月ずつ前倒しし、第7回試験の際には、他の医療・福祉系の国家資格と同じ時期にしたい考えだ。

 厚労省は、特例措置も取り上げており、第4回試験(22年)は、公認心理師法附則第2条第2項(いわゆる現任者)の該当者が受験できる最後の試験になるという。

 このほか、厚労省は、障害福祉計画・障害児福祉計画に係る基本指針、精神保健福祉士養成課程における教育内容の見直しなども説明した。都道府県や市町村に21年度から23年度に向けた障害福祉計画・障害児福祉計画の見直しを20年度中に行ってもらうため、19年度中に「現行の基本指針について必要な見直しを行うこととしたい」との考えを示した。

 基本指針の見直しのポイントとして、▽地域における生活の維持および継続の推進▽精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築▽福祉施設から一般就労への移行等▽「地域共生社会」の実現に向けた取り組み▽発達障害者等支援の一層の充実▽障害児のサービス提供体制の計画的な構築▽障害者による文化芸術活動の推進▽障害福祉サービスの質の確保▽障害福祉人材の確保-を挙げた。

 精神保健福祉士養成課程における教育内容の見直しについては、養成の中核を成す科目や役割の変化に応じた科目を創設する方向性などを説明。25年2月実施の第27回試験から新たな教育内容に基づく試験問題になるとしている。

出典:医療介護CBニュース