2024年01月18日 12:10
厚生労働省は、特別養護老人ホームや指定障害福祉サービスなどを運営する社会福祉法人が能登半島地震の被災支援のために支出する寄付金・義援金を特例的に可能とする事務連絡を都道府県などに出した。市町村・社会福祉法人への周知を求めている。
社会福祉法人は法人外への資金流出ができないが、能登半島地震の被害が極めて甚大なことから「特例的に支出を可能とした」(厚労省)という。特例が認められる条件として事務連絡では、▽当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと▽当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと▽法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと-を当該法人の所轄庁と事前に協議することを求めている。
社会福祉法人は法人外への資金流出ができないが、能登半島地震の被害が極めて甚大なことから「特例的に支出を可能とした」(厚労省)という。特例が認められる条件として事務連絡では、▽当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと▽当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと▽法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと-を当該法人の所轄庁と事前に協議することを求めている。