2023年01月19日 20:15
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、高齢者施設での検査に関する事務連絡(17日付)を都道府県などに出し、一定の要件を満たせば、施設が自ら実施する検査を行政検査として取り扱えることを伝えた。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大で保健所などが対応できない場合の対応を取り上げている。具体的には、施設内で陽性者が出たとの連絡を受けた保健所が、やむを得ない理由で対応ができないことや、施設に検査の実施を委託することを施設側に伝えるといった要件を示している。
また、検査実施後に施設から、「検査の発端となった陽性者の情報」「検査の費用等がわかる資料(領収書、検査結果一覧など)」「当該施設の入所者数及び従事者数に係る資料」(いずれも例)といった「必要な情報」を確認できることも要件としている。
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大で保健所などが対応できない場合の対応を取り上げている。具体的には、施設内で陽性者が出たとの連絡を受けた保健所が、やむを得ない理由で対応ができないことや、施設に検査の実施を委託することを施設側に伝えるといった要件を示している。
また、検査実施後に施設から、「検査の発端となった陽性者の情報」「検査の費用等がわかる資料(領収書、検査結果一覧など)」「当該施設の入所者数及び従事者数に係る資料」(いずれも例)といった「必要な情報」を確認できることも要件としている。