2022年07月28日 18:05
厚生労働省は、27日に開催された厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会と社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)で、難病相談支援センターの連携すべき主体として、福祉関係者や就労支援関係者を法令に明記する見直し案を示した。【新井哉】
難病相談支援センターは、難病の患者らに対する、▽相談・支援▽地域交流活動の促進▽就労支援-などを行う拠点施設で、都道府県・指定都市におおむね1カ所設置されている。
両委員会がまとめた「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」(2021年7月)では、難病相談支援センターと地域の関係者が連携し、さまざまな事業や取り組みをより効果的に推進するため、難病相談支援センターと福祉・就労支援機関との連携の重要性を法令上明確にするよう求めていた。
難病相談支援センターは、難病の患者らに対する、▽相談・支援▽地域交流活動の促進▽就労支援-などを行う拠点施設で、都道府県・指定都市におおむね1カ所設置されている。
両委員会がまとめた「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」(2021年7月)では、難病相談支援センターと地域の関係者が連携し、さまざまな事業や取り組みをより効果的に推進するため、難病相談支援センターと福祉・就労支援機関との連携の重要性を法令上明確にするよう求めていた。