2022年05月24日 10:30
厚生労働省は21日、感染症法施行規則の一部を改正する省令案を公表した。新型コロナウイルス感染症の発生届出を簡素化し、医療機関の負担軽減を図る。6月下旬に公布・施行する予定。【新井哉】
医師は感染症の患者を診断した時、感染症法第12条第1項の規定により、都道府県知事などに届け出ることになっている。今後感染拡大が生じたとしても、保健医療提供体制の逼迫が生じにくい状態を実現する必要があるが、オミクロン株については、医師が詳細に聞き取った場合でも、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く、「届出事項の入力のため一定の時間がかかるため、感染者が急増した場合に届出に係る作業に相当の時間を要する」と説明している。
そのため、医師に義務付けられている新型コロナウイルス感染症の発生届出について、保健所の患者への健康観察の支援が適切に行われるために必要な事項に最小化する。具体的には、「病原体に感染したと推定される年月日」「病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの」などの事項を削除する。
医師は感染症の患者を診断した時、感染症法第12条第1項の規定により、都道府県知事などに届け出ることになっている。今後感染拡大が生じたとしても、保健医療提供体制の逼迫が生じにくい状態を実現する必要があるが、オミクロン株については、医師が詳細に聞き取った場合でも、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く、「届出事項の入力のため一定の時間がかかるため、感染者が急増した場合に届出に係る作業に相当の時間を要する」と説明している。
そのため、医師に義務付けられている新型コロナウイルス感染症の発生届出について、保健所の患者への健康観察の支援が適切に行われるために必要な事項に最小化する。具体的には、「病原体に感染したと推定される年月日」「病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの」などの事項を削除する。