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医療・介護ニュース

時短計画、年960時間超の医師がいれば策定義務化へ-厚労省・働き方改革推進検討会

2019年09月04日 14:30

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 厚生労働省は2日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で、医師の労働時間を短くするため、時間外・休日労働時間が年960時間を超える業務に携わる医師のいる医療機関に医師労働時間短縮計画(時短計画)の策定を義務付けることなどを提案した。厚労省案に対し、強い反対意見は出なかった。【松村秀士】

 時短計画については、「医師の働き方改革に関する検討会」が3月に公表した報告書で、「各医療機関において、医療機関内で取り組める事項についてなるべく早期に医師労働時間短縮計画を作成し、PDCAサイクルによる取組を進める」とされた。

 これを踏まえ、2日の推進検討会で厚労省が、時短計画の詳細などを提案した。それによると、計画の内容は各医療機関での「医師の労働時間の実績」「削減目標」「労働時間の短縮に向けた取り組み」を記載することとした。

 医師の労働時間に関しては、平均時間数や最長時間数のほか、時間外労働が960-1,860時間の医師の人数やその割合、1,860時間を超える医師の人数やその割合について、対象診療科を明らかにした上で、短縮目標と実績を計画に記載するよう医療機関に求めることを提案した。

 また、時短計画の策定義務の対象は、時間外・休日労働時間が年960時間を超える業務に従事する医師のいる医療機関とし、時間外労働の上限が適用される2024年4月以降は、報告書で示された「地域医療確保暫定特例水準」や「集中的技能向上水準」に該当する医療機関に策定を義務付けるとした。

 それ以前については、この両水準の医療機関としての特定が想定される医療機関のほか、時間外労働が年960時間の水準に該当する医療機関となることを予定しているものの、この水準を超える時間外労働をしている医師のいる医療機関も、時短計画の策定義務の対象に含まれるとした。

 さらに、それぞれの医療機関で各職種の従事者が参加しながら年1回のPDCAサイクルを回し、▽労働時間の状況▽労働時間の削減に向けた計画の策定▽取り組み状況の自己評価-を行うことも提案した。

■時短計画の策定医療機関に訪問調査も

 各医療機関が策定する時短計画については、評価者(第三者機関)がそれに基づいて各医療機関の労働時間削減の実績と取り組みを評価する。また、その結果を公表するとともに、医療機関へフィードバックすることになる。

 厚労省は検討会で、より精緻な分析・評価を行うため、評価者が書面での評価だけでなく、計画を策定した医療機関に訪問調査をすることも提案した。

出典:医療介護CBニュース