2022年03月28日 12:00
厚生労働省は23日、「介護職員処遇改善支援補助金」のQ&A第3弾を、各都道府県介護保険担当主管部(局)に宛てて事務連絡した。6つの問いに答えている。【齋藤栄子】
問1は、前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。 これに対し、前年度の賃金の総額については、2021年2月から9月までの、8カ月間の賃金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。 また、介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の介護職員の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することが可能。 そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書と併せて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金改善額や、その取組内容および算定根拠を明らかにすることにより、本補助金における基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定することが可能だと答えている。
問1は、前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。 これに対し、前年度の賃金の総額については、2021年2月から9月までの、8カ月間の賃金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。 また、介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の介護職員の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することが可能。 そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書と併せて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金改善額や、その取組内容および算定根拠を明らかにすることにより、本補助金における基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定することが可能だと答えている。