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医療・介護ニュース

医師が届け出ないと「50万円以下の罰金」説明も-厚労省が事務連絡、感染症法規定の発生届で

2021年12月17日 19:10

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 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は17日、感染症法に基づく届出に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。医師が感染症法第12条第1項の規定による届出(発生届)をしなかった時は、「50万円以下の罰金に処することとされている」などと記載。医療機関に発生届の意義を周知し、届出を徹底するよう求めている。【新井哉】

 事務連絡では、同法第12条第1項に規定する発生届が出されないまま、新型コロナウイルス感染症患者が死亡する事例が判明したことを説明。発生届は「感染拡大防止と適切な医療の提供のため、患者に対するアプローチの起点となる重要なもの」とし、都道府県に対し、管内の市町村や関係機関などに周知するよう求めている。

 また、保健所の感染症対策の体制を強化したり、デジタルツールの活用を進めて業務の効率化を図ったりする東京都の改善策を参考にするよう求めている。

出典:医療介護CBニュース