2021年11月26日 12:00
長野県はこのほど、「長野県犯罪被害者等支援条例(仮称)」の骨子案を公表した。「基本的施策」に「心身に受けた影響からの回復」などを挙げている。【新井哉】
「心身に受けた影響からの回復」に関しては、犯罪被害者らが心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、県が「心身の状況に応じた保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な施策」を講じることを明記。犯罪被害者らが未成年者の場合は、「その発達段階に応じた十分な配慮を行うよう努める」としている。
また、県は犯罪被害者らへの支援を総合的・計画的に推進するため、「犯罪被害者等支援に関する計画」を定める。
「心身に受けた影響からの回復」に関しては、犯罪被害者らが心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、県が「心身の状況に応じた保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な施策」を講じることを明記。犯罪被害者らが未成年者の場合は、「その発達段階に応じた十分な配慮を行うよう努める」としている。
また、県は犯罪被害者らへの支援を総合的・計画的に推進するため、「犯罪被害者等支援に関する計画」を定める。