2021年10月04日 15:30
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症検査体制整備の指針に関する事務連絡(1日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。指針では、検査需要について、「次の感染拡大に備えて、過去最大規模の新規感染者数が生じた場合も十分に検査ができるようにすること」としている。【新井哉】
事務連絡では、「国と地方公共団体の協働のもと、新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の整備を進める観点」から指針を策定したことを説明。10月以降の検査体制を点検の上、必要な整備に取り組むことや、策定した検査体制整備計画を都道府県が取りまとめて国に報告することを求めている。
別添の指針では、基本的な考え方を示している。具体的には、感染が疑われる人や濃厚接触者など検査が必要な人がより迅速・スムーズに検査を受けられるようにしたり、地域における感染拡大を防止する必要がある場合には広く検査を受けられるようにしたりすることが重要としている。
また、クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、「現に感染が発生した店舗、施設等に限らず、地域の店舗、施設等を幅広く検査することが可能である」と明記している。
例えば、特定の地域や集団、組織などにおいて「関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある」と認められる場合は、「当該地域や集団、組織等に属する者に対する検査は行政検査として実施できることに留意し、積極的な検査を実施する」としている。
事務連絡では、「国と地方公共団体の協働のもと、新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の整備を進める観点」から指針を策定したことを説明。10月以降の検査体制を点検の上、必要な整備に取り組むことや、策定した検査体制整備計画を都道府県が取りまとめて国に報告することを求めている。
別添の指針では、基本的な考え方を示している。具体的には、感染が疑われる人や濃厚接触者など検査が必要な人がより迅速・スムーズに検査を受けられるようにしたり、地域における感染拡大を防止する必要がある場合には広く検査を受けられるようにしたりすることが重要としている。
また、クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、「現に感染が発生した店舗、施設等に限らず、地域の店舗、施設等を幅広く検査することが可能である」と明記している。
例えば、特定の地域や集団、組織などにおいて「関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある」と認められる場合は、「当該地域や集団、組織等に属する者に対する検査は行政検査として実施できることに留意し、積極的な検査を実施する」としている。