2021年08月23日 18:25
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、保育所などに配布した抗原簡易キットの取り扱いに関する事務連絡(20日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。抗原簡易キットについて「基本的には職員への使用を想定」と明記。園児に症状が出た場合は、原則として関係医療機関を受診するよう求めている。【新井哉】
事務連絡では、6月9日に対策推進本部が出した事務連絡に基づき、「抗原簡易キットを順次配布しているところ」と説明。抗原簡易キットの取り扱いを明確にするため、▽目的▽保管▽使用要件▽検査後の対応-などをまとめたとしている。
例えば、使用要件については、保育所などの従事者に症状(微熱を含む発熱、せき、喉の痛みなど)が現れた場合に使用することを記載。看護師などの医療従事者が常駐する施設では、医療従事者の管理下で鼻腔検体を自己採取し、検査を実施するとしている。
事務連絡では、6月9日に対策推進本部が出した事務連絡に基づき、「抗原簡易キットを順次配布しているところ」と説明。抗原簡易キットの取り扱いを明確にするため、▽目的▽保管▽使用要件▽検査後の対応-などをまとめたとしている。
例えば、使用要件については、保育所などの従事者に症状(微熱を含む発熱、せき、喉の痛みなど)が現れた場合に使用することを記載。看護師などの医療従事者が常駐する施設では、医療従事者の管理下で鼻腔検体を自己採取し、検査を実施するとしている。