2019年08月20日 12:20
10月に創設される「介護職員等特定処遇改善特定加算」(特定加算)について、厚生労働省はこれまで、通知やQ&Aで算定可能な要件について、例外を含めて示してきた。しかし、実際に加算を申請する際には、自治体によって解釈や認識に差が生じていることが事業者団体の間で報告されている。老健局の担当者は、事業所に「勤続年数10年以上の介護福祉士」がいない場合や、「月額8万円の賃上げまたは年収440万円以上までの賃金増」が達成できない場合でも、加算を算定できるなどとして説明を進めている。【吉木ちひろ】
特定加算の取得要件は、現行の介護職員処遇改善加算(I)(II)(III)のいずれかの算定、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関する複数の取り組みの実施と賃金以外の処遇改善の取り組みの公表(2020年度から要件化する「見える化要件」)を満たすこと。この際、特定加算の対象サービス事業所に勤続年数10年以上の介護福祉士がいない場合でも加算が算定可能であることは、4月のQ&A(Vol.1)で示されている。老健局の冨安知翔課長補佐はこれに関連して、高齢者住まい事業者団体連合会が6日に開催した説明会で、賃上げを重点的に実施する「経験・技能のある介護職員」について、介護福祉士の資格は必要とするが「勤続年数については柔軟に設定できる」と述べた。
特定加算の配分ルールでは経験・技能のある介護職員のうち、1人以上に対して月額8万円の賃上げまたは年収440万円以上までの賃金増を実施する必要がある。ただし、小規模事業所で加算額が少額な場合や職員全体の賃金水準額が少額な事業所などは「合理的な説明」があれば例外的に加算の算定ができる。しかし、連合会の会員からは、事業所の管轄自治体に「8万円以上の賃金改善も年収440万円の達成も難しい」と相談したら、「必ず1人はその賃金改善が必要」と指導を受けた事例が報告された。冨安課長補佐はこの場合の判断として、労使で話し合うことを前提に事業所の事情に応じて加算の申請が可能であることを認めた。
また、冨安課長補佐が良く質問を受ける点として挙げたのが、法人単位での加算申請と経験・技能のある介護職員に対する月額8万円の改善または年収440万円の設定・確保の扱いについて。例えば、法人内の特別養護老人ホームとデイサービスについて同時に加算を申請する場合、月額8万円(または年収440万円の確保)の改善を実施する職員は原則として2人を設定する必要があるが、それぞれの事業所に1人ずつ設定する必要はなく、特養で働くベテラン介護職員2人を設定することも可能だ。
特定加算の取得要件は、現行の介護職員処遇改善加算(I)(II)(III)のいずれかの算定、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関する複数の取り組みの実施と賃金以外の処遇改善の取り組みの公表(2020年度から要件化する「見える化要件」)を満たすこと。この際、特定加算の対象サービス事業所に勤続年数10年以上の介護福祉士がいない場合でも加算が算定可能であることは、4月のQ&A(Vol.1)で示されている。老健局の冨安知翔課長補佐はこれに関連して、高齢者住まい事業者団体連合会が6日に開催した説明会で、賃上げを重点的に実施する「経験・技能のある介護職員」について、介護福祉士の資格は必要とするが「勤続年数については柔軟に設定できる」と述べた。
特定加算の配分ルールでは経験・技能のある介護職員のうち、1人以上に対して月額8万円の賃上げまたは年収440万円以上までの賃金増を実施する必要がある。ただし、小規模事業所で加算額が少額な場合や職員全体の賃金水準額が少額な事業所などは「合理的な説明」があれば例外的に加算の算定ができる。しかし、連合会の会員からは、事業所の管轄自治体に「8万円以上の賃金改善も年収440万円の達成も難しい」と相談したら、「必ず1人はその賃金改善が必要」と指導を受けた事例が報告された。冨安課長補佐はこの場合の判断として、労使で話し合うことを前提に事業所の事情に応じて加算の申請が可能であることを認めた。
また、冨安課長補佐が良く質問を受ける点として挙げたのが、法人単位での加算申請と経験・技能のある介護職員に対する月額8万円の改善または年収440万円の設定・確保の扱いについて。例えば、法人内の特別養護老人ホームとデイサービスについて同時に加算を申請する場合、月額8万円(または年収440万円の確保)の改善を実施する職員は原則として2人を設定する必要があるが、それぞれの事業所に1人ずつ設定する必要はなく、特養で働くベテラン介護職員2人を設定することも可能だ。