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医療・介護ニュース

初診料6点増へ、19年度診療報酬改定を告示-10月の増税対応、再診料は1点増

2019年08月19日 19:27

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 厚生労働省は19日、2019年度診療報酬改定を官報告示するとともに、関連の事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を地方厚生局などに出した。10月の消費税率引き上げに伴う医療機関の負担増に対応するため、初診料を6点増の288点、再診料を1点増の73点にする。新しい点数は10月1日から適用される。【松村秀士】

 また、入院料については、急性期一般入院基本料の入院料1が1650点(59点増)、入院料2が1619点(58点増)、入院料3が1545点(54点増)、入院料4が1440点(53点増)、入院料5が1429点(52点増)、入院料6が1408点(51点増)、入院料7が1382点(50点増)。特定機能病院入院基本料では、一般病棟の7対1入院基本料が1718点(119点増)、10対1入院基本料が1438点(99点増)などとなる。

 19年度改定は、10月に予定されている消費税率引き上げに対応するための臨時の措置で、医科や調剤など診療報酬本体を0.41%引き上げる一方、薬価は差し引き0.51%下げる。本体と薬価、材料価格を合わせた診療報酬全体では0.07%のマイナス改定となる。

 消費税率の引き上げに伴って、医療機関などが設備投資や物品の購入などを行う際の税負担が増える。それを和らげるため、診療報酬の基本診療料に点数を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目の一部にも上乗せする。
 消費税率8%への引き上げに伴う14年度改定でもこうした措置が取られたが、病院に対する補填不足が厚労省の調査で明らかになった。そのため、8%への引き上げ時の対応をいったんリセットし、19年度改定では14年度改定前の診療報酬点数をベースに初・再診料などを引き上げる。

■「腟の悪性腫瘍の手術なし/手術・処置等あり」は出来高算定に

 Q&Aでは、19年度改定でDPC/PDPSについて包括期間を変更する分類など算定の取り扱いを明確にしている。入院期間の起算日は入院日とし、9月30日までは改定前の算定方法で、10月1日以降は改定後の算定方法とする。

 また、「脳血管障害の手術あり/手術・処置等2あり」など4つの診断群分類に関しては入院期間IIIが変更となるほか、「腟の悪性腫瘍の手術なし/手術・処置等あり」は包括算定の診断群分類から外れて出来高算定の診断群分類区分となる。

出典:医療介護CBニュース