2019年08月16日 17:18
四病院団体協議会(四病協)は、診療報酬などの原則課税化などを盛り込んだ2020年度税制改正に関する要望書を根本匠厚生労働相に宛てて出した。社会保険診療に対する消費税が非課税扱いとされているために医療機関が負担する控除対象外消費税の問題について、「診療報酬の改定によってカバーする方法には自ずと限界がある」とし、病院にかかる診療報酬などに対する消費税を原則課税に改めるよう求めている。【松村秀士】
20年度税制改正に関する要望は、▽控除対象外消費税問題の抜本的な解決▽医療機関に対する事業税の特例措置の存続▽持分のある医療法人に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の創設―などの13項目。
控除対象外消費税問題に関しては、診療報酬で画一的に補填する現行の方法では個々の医療機関の仕入税額が考慮されていないため、「どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の不公平性は解消し得ない」と指摘。消費税非課税制度と診療報酬などの公定価格制度はそれぞれ目的が異なることから、控除対象外消費税を診療報酬改定で補う方法には限界があると主張している。
医療機関に対する事業税については、「そもそも医療は公共的なものである」とした上で、「行政が行うべき公共的サービスを(医療機関が)自ら担っている以上、税法の趣旨からみても、医療機関への特例措置が適正公平課税に反するというのは誤り」だと強調。特例措置を恒久的に存続するよう求めている。
医療機関への事業税を巡っては、与党の19年度税制改正大綱が、「事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する」とし、見直しの方針を示している。
20年度税制改正に関する要望は、▽控除対象外消費税問題の抜本的な解決▽医療機関に対する事業税の特例措置の存続▽持分のある医療法人に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の創設―などの13項目。
控除対象外消費税問題に関しては、診療報酬で画一的に補填する現行の方法では個々の医療機関の仕入税額が考慮されていないため、「どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の不公平性は解消し得ない」と指摘。消費税非課税制度と診療報酬などの公定価格制度はそれぞれ目的が異なることから、控除対象外消費税を診療報酬改定で補う方法には限界があると主張している。
医療機関に対する事業税については、「そもそも医療は公共的なものである」とした上で、「行政が行うべき公共的サービスを(医療機関が)自ら担っている以上、税法の趣旨からみても、医療機関への特例措置が適正公平課税に反するというのは誤り」だと強調。特例措置を恒久的に存続するよう求めている。
医療機関への事業税を巡っては、与党の19年度税制改正大綱が、「事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する」とし、見直しの方針を示している。