2019年08月15日 16:03
厚生労働省は、国家戦略特別区域(特区)での遠隔服薬指導の実施可能地域を広げるための改正省令案に関する意見募集を始めた。特区内の対面服薬指導が困難な離島や中山間地域といった地域に限って認めていた遠隔服薬指導について、都市部で利用者(患者)などの事情によって対面服薬指導が難しい場合でも行えるようにする。その実施に当たっては薬剤師があらかじめ利用者に対面指導を行うことなどを要件とする。意見募集の期限は9月11日で、改正省令の施行は同月末の予定。【松村秀士】
改正省令案では、遠隔服薬指導を受ける人や薬局の開設者の事情によって対面服薬指導が困難な場合、都市部であっても特区での遠隔服薬指導の実施を認める。薬局の開設者の事情は、例えば交通の便が悪くて、かかりつけ薬剤師が対面服薬指導をするのが難しいケースなどが想定される。
特区での遠隔服薬指導を認める場合、薬局の開設者が薬剤師に対し、事前に対面服薬指導を行わせなければならないほか、あらかじめ服薬指導計画を策定させてそれに基づいた遠隔服薬指導を実施させる必要がある。
服薬指導計画に盛り込むのは、▽遠隔服薬指導で取り扱う薬剤の種類とその受け渡し方法▽遠隔服薬指導などを行えない場合に関する事項▽遠隔服薬指導で必要な事項―など。遠隔服薬指導などを行えない場合としては、副作用の発生などによって遠隔服薬指導などを途中で止めざるを得ないケースが想定される。
服薬指導については、医薬品医療機器等法(薬機法)で対面での実施が義務付けられているが、現在は特区内の離島や中山間地域で遠隔による実施が実証的に行われている。
2018年12月に開かれた国家戦略特別区域諮問会議では、より多くの地域での遠隔服薬指導の実施を後押しするとともに、都市部での遠隔服薬指導の実施を早期に実現するための検討を進めるとの方針が示された。これを踏まえて厚労省は、遠隔服薬指導を実施できる場合を広げるため、関係省令を改正する。
改正省令案では、遠隔服薬指導を受ける人や薬局の開設者の事情によって対面服薬指導が困難な場合、都市部であっても特区での遠隔服薬指導の実施を認める。薬局の開設者の事情は、例えば交通の便が悪くて、かかりつけ薬剤師が対面服薬指導をするのが難しいケースなどが想定される。
特区での遠隔服薬指導を認める場合、薬局の開設者が薬剤師に対し、事前に対面服薬指導を行わせなければならないほか、あらかじめ服薬指導計画を策定させてそれに基づいた遠隔服薬指導を実施させる必要がある。
服薬指導計画に盛り込むのは、▽遠隔服薬指導で取り扱う薬剤の種類とその受け渡し方法▽遠隔服薬指導などを行えない場合に関する事項▽遠隔服薬指導で必要な事項―など。遠隔服薬指導などを行えない場合としては、副作用の発生などによって遠隔服薬指導などを途中で止めざるを得ないケースが想定される。
服薬指導については、医薬品医療機器等法(薬機法)で対面での実施が義務付けられているが、現在は特区内の離島や中山間地域で遠隔による実施が実証的に行われている。
2018年12月に開かれた国家戦略特別区域諮問会議では、より多くの地域での遠隔服薬指導の実施を後押しするとともに、都市部での遠隔服薬指導の実施を早期に実現するための検討を進めるとの方針が示された。これを踏まえて厚労省は、遠隔服薬指導を実施できる場合を広げるため、関係省令を改正する。