2021年06月21日 15:45
厚生労働省健康局長、総務省自治行政局選挙部長、同省情報流通行政局郵政行政部長は、新型コロナウイルス感染症患者などの特例郵便等投票や濃厚接触者の投票に関する通知(18日付)を、都道府県知事、都道府県選挙管理委員会委員長、保健所設置市長、特別区長に出した。【新井哉】
通知では、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法」(特例郵便等投票)について、公職選挙法の特例が定められたことなどを説明している。
特例郵便等投票の対象者については、「選挙人で特定患者等」であることを記載。具体的には、「新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者」で、外出自粛要請を受けた人などが該当するとしている。
濃厚接触者については、特例郵便等投票の対象となっていないと説明。その理由として、濃厚接触者が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などでの投票が可能であることについて、国会審議で明らかにされたことを挙げている。
通知では、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法」(特例郵便等投票)について、公職選挙法の特例が定められたことなどを説明している。
特例郵便等投票の対象者については、「選挙人で特定患者等」であることを記載。具体的には、「新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者」で、外出自粛要請を受けた人などが該当するとしている。
濃厚接触者については、特例郵便等投票の対象となっていないと説明。その理由として、濃厚接触者が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などでの投票が可能であることについて、国会審議で明らかにされたことを挙げている。