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医療・介護ニュース

コロナ濃厚接触者、事業所の候補者リストで検査可-厚労省が事務連絡、保健所業務の逼迫で

2021年06月07日 16:35

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 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定に関する事務連絡(4日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】

 事務連絡では、緊急事態宣言対象地域、まん延防止等重点措置区域などの感染が大きく拡大している地域では、陽性者の増加に伴う保健所業務の逼迫により、自宅・宿泊療養者の健康観察や濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査の実施が遅延したり、十分に行えなくなったりする恐れがあると説明している。

 このため、緊急事態宣言対象地域、まん延防止等重点措置区域で、保健所業務の逼迫により、積極的疫学調査を行うことが困難な場合は、事業所が保健所業務の補助として、濃厚接触者・検査対象者の候補範囲を特定し、濃厚接触者らの候補者リストを保健所に提示する方法を記載。「保健所が適切と認定した場合(範囲)において、行政検査として必要な検査を実施することも可能」との見解を示している。

 ただし、積極的疫学調査は、保健所が本来行う業務であるため、「緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域の指定から外れた場合には、地域の感染拡大を防止するために必要な検査を保健所が主体的に行えるよう、直ちに保健所内の業務体制を見直す」としている。

出典:医療介護CBニュース