2019年08月09日 11:00
厚生労働省は8日、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表した。通算した労働時間の状況の把握はせず、労働者が副業・兼業を行っていると自己申告を行った場合、「長時間労働による医師の面接指導、ストレスチェック制度等の現行の健康確保措置の枠組みの中に何らかの形で組みこむこと」といった方向性を示している。【新井哉】
報告書によると、現行の制度では、労働安全衛生法で事業者に対して、▽定期健康診断▽ストレスチェック制度▽1カ月の労働時間に基づいて把握した長時間労働を行っている人への医師の面接指導―などを義務付けているとともに、「労働者の健康状態に応じ、必要な就業上の措置を行わなければならない」としている。
ただし、対象者の選定時、複数の事業者間の労働時間が通算されていないため、課題があるという。具体的には、副業・兼業をしている人の労働の状況を把握する仕組みになっておらず、こうした人に対する「特別の健康確保措置がとられていない」と指摘。使用者も上限規制による制約などがあるため、「通算して法定労働時間を超える者を雇わないこととなり、副業・兼業をしているという労働者の雇用をかえって阻害するというデメリットになり得る」としている。
労働者の申告を前提に現行の健康確保措置の枠組みの中に組み込む理由については、「副業・兼業を行っていると、労働者の健康に何らかの影響を与える場合もある」などと説明。副業・兼業の健康管理の在り方についても、「労働時間の上限規制や割増賃金などその他の部分でどのような選択肢をとるかによっても、変わり得ると考えられることに留意が必要である」といった見解を示している。
報告書によると、現行の制度では、労働安全衛生法で事業者に対して、▽定期健康診断▽ストレスチェック制度▽1カ月の労働時間に基づいて把握した長時間労働を行っている人への医師の面接指導―などを義務付けているとともに、「労働者の健康状態に応じ、必要な就業上の措置を行わなければならない」としている。
ただし、対象者の選定時、複数の事業者間の労働時間が通算されていないため、課題があるという。具体的には、副業・兼業をしている人の労働の状況を把握する仕組みになっておらず、こうした人に対する「特別の健康確保措置がとられていない」と指摘。使用者も上限規制による制約などがあるため、「通算して法定労働時間を超える者を雇わないこととなり、副業・兼業をしているという労働者の雇用をかえって阻害するというデメリットになり得る」としている。
労働者の申告を前提に現行の健康確保措置の枠組みの中に組み込む理由については、「副業・兼業を行っていると、労働者の健康に何らかの影響を与える場合もある」などと説明。副業・兼業の健康管理の在り方についても、「労働時間の上限規制や割増賃金などその他の部分でどのような選択肢をとるかによっても、変わり得ると考えられることに留意が必要である」といった見解を示している。