2021年04月01日 17:25
総務省消防庁はこのほど、「救急業務のあり方に関する検討会」(座長=有賀徹・独立行政法人労働者健康安全機構理事長)の報告書(2020年度)を公表した。救急隊の感染防止対策を取り上げており、救急隊員が救急業務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染した場合、「そのことをもって、不利益な取扱いや差別等を受けることはあってはならない」としている。【新井哉】
報告書では、各消防機関で保健所などからの要請に基づき、「患者等の移送に協力するなど、必要な対応にあたっている」と説明。具体的な感染防止対策も記載しており、例えば、傷病者や救急車に同乗する人に対し、「症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる」としている。
サージカルマスクを着用させることが難しい場合は、「救急隊員は必ずゴーグル又はフェイスシールドを着用する」と記載。エアロゾルが発生しやすい状況に接する場合は、「N95マスクを着用する」としている。
N95マスクの使用にあたっては、「適切なサイズのマスクの選択のため、少なくとも1回は医療機関等においてフィットテストを行うことが望ましい」との見解も示している。
報告書では、各消防機関で保健所などからの要請に基づき、「患者等の移送に協力するなど、必要な対応にあたっている」と説明。具体的な感染防止対策も記載しており、例えば、傷病者や救急車に同乗する人に対し、「症状の有無に関わらず、可能な限りサージカルマスクを着用させる」としている。
サージカルマスクを着用させることが難しい場合は、「救急隊員は必ずゴーグル又はフェイスシールドを着用する」と記載。エアロゾルが発生しやすい状況に接する場合は、「N95マスクを着用する」としている。
N95マスクの使用にあたっては、「適切なサイズのマスクの選択のため、少なくとも1回は医療機関等においてフィットテストを行うことが望ましい」との見解も示している。