2021年03月18日 21:30
厚生労働省は16日、2021年度の介護報酬改定に関する解釈通知を発出した。各サービスで新設される加算などの算定要件や運営基準で義務化される業務継続計画の策定などの補足事項についてホームページ上で開示している。このほか、新設されるLIFE関連の加算について情報提出の頻度や範囲などの詳細についても同日通知した。【吉木ちひろ】
運営基準などを定める省令の改正では、災害や感染症、ハラスメント対策など多岐にわたる項目が義務化される。この改正に関する解釈通知では、災害などの対策で求められる業務継続計画の策定や研修及び訓練について、ほかの事業者と連携して実施することも「差し支えない」とした。研修及び訓練についてはさらに、「全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい」としている。また、ハラスメント対策については事業主に対して、利用者やその家族などから受けるセクハラへの対策を求めることも明記した。
報酬改定に関しては例えば、注目される「科学的介護推進体制加算」(通所サービス、居住サービス、多機能サービス)について、各種のサービスの提供に当たり「適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること」の要件について、より具体的な形で示した。
内容は、▽利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)▽サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)▽LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)▽検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)-というもの。
また、もう一方の算定要件であるLIFEへの情報提供については、別途「基本的な考え方」を通知した。情報提供のタイミングについては、▽既存の利用者の場合は加算の算定を始める月▽新規利用者の場合はサービス利用を開始した月▽加算の算定を継続する場合は少なくとも6カ月ごと▽サービス利用の終了者についてはその月の翌月10日までに対応が必要であることを明記。さらに、これらの月に情報を提出できなかった場合は全利用者分の算定ができない(この場合は直ちに届け出が必要)といったルールについて周知している。
厚生労働省ホームページ:令和3年度介護報酬改定について
運営基準などを定める省令の改正では、災害や感染症、ハラスメント対策など多岐にわたる項目が義務化される。この改正に関する解釈通知では、災害などの対策で求められる業務継続計画の策定や研修及び訓練について、ほかの事業者と連携して実施することも「差し支えない」とした。研修及び訓練についてはさらに、「全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい」としている。また、ハラスメント対策については事業主に対して、利用者やその家族などから受けるセクハラへの対策を求めることも明記した。
報酬改定に関しては例えば、注目される「科学的介護推進体制加算」(通所サービス、居住サービス、多機能サービス)について、各種のサービスの提供に当たり「適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること」の要件について、より具体的な形で示した。
内容は、▽利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)▽サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)▽LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)▽検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)-というもの。
また、もう一方の算定要件であるLIFEへの情報提供については、別途「基本的な考え方」を通知した。情報提供のタイミングについては、▽既存の利用者の場合は加算の算定を始める月▽新規利用者の場合はサービス利用を開始した月▽加算の算定を継続する場合は少なくとも6カ月ごと▽サービス利用の終了者についてはその月の翌月10日までに対応が必要であることを明記。さらに、これらの月に情報を提出できなかった場合は全利用者分の算定ができない(この場合は直ちに届け出が必要)といったルールについて周知している。
厚生労働省ホームページ:令和3年度介護報酬改定について