2020年12月09日 18:30
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8日、医療機関や高齢者施設などの検査に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。医療機関などで新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合の取り扱いをまとめている。【新井哉】
事務連絡では、重症化リスクの高い集団に接する医療・介護従事者の取り扱いについて、「発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただきたい」としている。
また、14日間の健康観察の対象となる濃厚接触者の範囲の特定に関しては、「陽性者の行動歴等に基づき保健所が行うものであり、一律に、医療・介護従事者全員を14日間の健康観察の対象とすることを求めているものではない」としている。
濃厚接触者に該当しない医療・介護従事者に対して、幅広く検査を実施する場合の取り扱いも明記している。こうした検査は、「個別具体的な検査対象者の感染の疑いに着目して行う検査ではないため、検査対象者は、濃厚接触者として取り扱うこととはしない」としており、14日間の健康観察の対象にしないことを明記。この検査対象者は、健康観察の対象外であるため、「引き続き、従事可能である」との見解も示している。
事務連絡では、重症化リスクの高い集団に接する医療・介護従事者の取り扱いについて、「発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただきたい」としている。
また、14日間の健康観察の対象となる濃厚接触者の範囲の特定に関しては、「陽性者の行動歴等に基づき保健所が行うものであり、一律に、医療・介護従事者全員を14日間の健康観察の対象とすることを求めているものではない」としている。
濃厚接触者に該当しない医療・介護従事者に対して、幅広く検査を実施する場合の取り扱いも明記している。こうした検査は、「個別具体的な検査対象者の感染の疑いに着目して行う検査ではないため、検査対象者は、濃厚接触者として取り扱うこととはしない」としており、14日間の健康観察の対象にしないことを明記。この検査対象者は、健康観察の対象外であるため、「引き続き、従事可能である」との見解も示している。