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2017年3月28日の働き方改革実現会議で決定した『働き方改革実行計画』に基づいて、厚生労働省は、2018年1月に『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を作成するとともに、企業等の就業規則の雛形となる『モデル就業規則』を改定しました。
具体的には、これまでのモデル就業規則にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定が削除され、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という規定が新たに設けられました(図表1)。これにより、事実上、公的に副業が解禁され、医師・薬剤師が副業に就くことが可能になりました。
図表1 モデル就業規則 第68条(副業・兼業について)
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3.第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
出典:厚生労働省 モデル就業規則 (平成31年3月版)
また、2018年1月に作成された副業・兼業の促進に関するガイドラインには、副業・兼業のメリットと留意すべき点が示されています(図表2)。
図表2 副業・兼業のメリットと留意すべき点
出典:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン (2018年1月)
「単線型キャリア」解消策として、柔軟な働き方ができる環境を整備
2018年6月に成立した働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)は、2019年4月から順次施行されていますが、これに先駆けて、2017年3月28日の働き方改革実現会議で『働き方改革実行計画』が決定しました。
働き方改革実行計画では、日本の労働制度と働き方における課題として、①正規、非正規の不合理な処遇の差、②長時間労働、③単線型の日本のキャリアパス-の3つを挙げ、③について「柔軟な働き方がしやすい環境整備」を行うとし、副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定する旨が明記されています(図表3)。
医師の副業・兼業には、労働時間数通算のハードルが
日本病院会の相澤孝夫会長は、2019年3月26日の定例記者会見で、医師の働き方改革に関する要望を与党へ示したことを明らかにしています。(要望した【宿日直の取り扱い】について、厚生労働省から、2019年7月1日に「医師、看護師の宿日直許可基準」「医師の研鑽に係る労働時間の考え方」等の通知が発出されています。)
副業・兼業した場合の労働時間について、労働基準法では「複数職場の労働時間を通算する」と規定されていることから、医師の副業・兼業自体が難しくなる可能性が指摘されています。このため、【副業・兼業の取り扱い】の要望では、副業・兼業で得た収入が生活基盤になっている医師がいることや、医師の派遣元病院の経営に深く寄与している面があることなどを指摘し、「労働時間のみをもって対応することは、地域医療の崩壊、派遣元病院の存続等医療現場に多大な混乱を生じることとなる」と配慮を求めました。
厚生労働省「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が2019年8月8日に公表した報告書では、通算した労働時間を「副業・兼業をしている労働者の自己申告により把握する」旨が示されました。医療提供体制を確保する観点では一歩前進した内容となっていますが、一方で、長時間労働を強いることも可能となることから、今後の議論に注目が集まります。
薬剤師の副業は、多様な働き方の選択が可能に
薬剤師もモデル就業規則の改定により、公的に副業が可能となっています。しかし、所属する医療機関・企業等の就業規則に「副業・兼業」の規定が含まれることが大前提となるため、その内容を確認する必要があります。また、公務員である薬剤師や管理薬剤師は、国家公務員法・地方公務員法や薬機法の規定により、原則として副業が禁止されていますので注意が必要です(図表4)。
図表4 薬剤師の副業・兼業を規制する諸関連法規
公務員である薬剤師
●国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
●国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
●地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (薬機法) 第7条の3
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
薬剤師の副業の場としては、ドラッグストア、保険薬局などが考えられるでしょう。ドラッグストアの中には、深夜まで営業する店舗や年中無休のところもあるため、病院勤務あるいは保険薬局勤務の薬剤師が終業後に、副業として働くことも可能です。OTC 販売のための情報収集や勉強も欠かせないため、医療用医薬品以外の製品知識が身に付くというメリットもあります。
一方で、OTC 販売がメインの薬局に勤務する薬剤師にとっては、保険薬局での副業がキャリアアップにつながる可能性もあります。その他、在宅での医薬系メディカルライターや医療系サイト運営などの多様な働き方を選択することもできるでしょう。
副業は、金銭的なメリット以外にも、副業から得た経験・知識を本業に活かせること、自身のスキルアップにつながるなどのメリットがあると考えられます。2019~2020年にかけては社会全体での副業の増加が見込まれ、薬剤師における副業も同様に増加することが期待されます。
副業を行っている人の6割が、「本業にプラスになった」と回答
副業に関しては「副業によって本業に支障が出るのではないか」「本業のモチベーションが低下するのではないか」といったデメリットが懸念されています。しかし、経済産業省が実際に副業を行っている人を対象に実施したアンケート調査では、約6割の人が「副業は本業にプラスになり、本業に支障をきたすことはない」と回答していることがわかりました(図表5)。
図表5 本業への影響に関する認識
新たな産業構造に対応する働き方改革に向けた実態調査 (平成28年度経済産業省委託事業)
出典:厚生労働省 副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会 資料4 (2018年7月17日) (一部抜粋、改変)
また、経済産業省の別の調査でも、本業への貢献意識や集中力、効率性、モチベーション等について、約9割が「本業に支障がない」と回答し、約2割が「むしろ本業へのモチベーションが高まった」と回答しています(図表6)。
図表6 副業による本業への意識の変化
出典:経済産業省 産業構造審議会 2050経済社会構造部会 資料3 (2019年4月15日) (一部抜粋)
(編集:株式会社日本経営 2019年11月作成)
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