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医療制度トピックス

Q.医療機関の広告における禁止事項のポイントは?

私たちの皮膚科クリニックグループは、保険診療とは別に、皮膚科の美容的な治療も行っており、混合診療にならないようにクリニックは別の場所に分けて、自由診療を行っています。
厚生労働省から新しい医療広告ガイドラインが出されたこともあって、広告の内容に関しては特段に注意を払っていますが、法的にはどのような広告が禁じられているのか、具体的に教えて下さい。(皮膚科クリニック 医療法人事務長)

A.医療広告ガイドラインの“禁止されている広告の基本的な考え方”によると、法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられています。

同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されています。

  1. (1)比較優良広告
  2. (2)誇大広告
  3. (3)公序良俗に反する内容の広告
  4. (4)患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  5. (5)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

と、記載されています。

ご質問のクリニックでは美容医療も行っておられることから、(5)については特に注意する必要があります。
例えば、女性患者の治療前・後の写真を掲載して、非常に効果があったことを強調するような広告はできません。過去には、美容整形クリニック等の多くが、こうした写真データをウェブサイト上に掲載していましたが、現在では違反となりますので、ご留意ください。

(2018年7月 株式会社日本経営 編集)