A.「医薬品医療機器等法」第66条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されています。
更に、「医薬品医療機器等法」第68条の規定により、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や効能・効果、性能等についての広告が禁止されており、当然、ウェブサイト上での掲載は規制されます。
例えば「当院では、○○錠(商品名)を処方可能です」との広告を掲載するのは、商品名が出るため、広告規制に抵触します。
しかし、「当院はジェネリック医薬品を採用しています」等の表現は、商品名が特定されないので問題ありません。
(2018年9月 株式会社日本経営 編集)