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医療・介護ニュース

精神保健指定医研修、コロナ影響の受講延期容認-厚労省が都道府県などに事務連絡

2020年05月22日 19:59

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 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は21日、精神保健指定医の指定後の研修の受講や更新に関する事務連絡を、都道府県と指定都市に出した。新型コロナウイルス感染症の影響により、受講を予定していた研修が中止になるといった事情で、研修の受講が困難となる場合を想定した取り扱いを示している。【新井哉】

 事務連絡では、精神保健指定医について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条第1項で規定した研修を受ける必要があり、この研修を受けなかった時は、「当該年度の終了の日に、指定医の指定はその効力を失う」などと説明している。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で受講を予定していた研修が中止となり、2020年度中に実施されるいずれの研修も受けられなくなった時は、同法第19条第2項に定める「やむを得ない理由」に該当し、研修の受講の延期が認められるとの見解を示し、「当該者からの申請を受理後は、速やかに当課あて進達すること」としている。

 また、新型コロナウイルス感染症に感染したことで、受講を予定していた研修を含め、20年度中に実施されるいずれの研修も受けられなくなった時についても、同様に「やむを得ない理由」に該当するとの考え方を示している。

出典:医療介護CBニュース