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医療・介護ニュース

待機者が施設から出ようとする場合は国に連絡を-厚労省がオミクロン株対応で事務連絡

2021年12月10日 14:10

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 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と医薬・生活衛生局検疫所業務課は9日、B.1.1.529系統(オミクロン株)に係る対応に関する事務連絡を、都道府県の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】

 事務連絡では、宿泊施設での待機を求める入国者について、都道府県がすでに確保している宿泊療養施設を活用して受け入れる場合は、「入国者受入に係る経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象とすることが可能」と説明している。

 空港などから都道府県が確保した宿泊療養施設までの移送については、原則国で対応するが、待機を実施する上で都道府県が移送も行う場合の費用は、交付金の対象になるとの見解を示している。

 待機者が施設から出ようとするなど待機を行わない場合の対応にも言及。具体的には、検疫法第16条の2に基づき待機の要請がかかっている人であるため、「検疫所長の権限で停留を行うことになる」とし、速やかに国に連絡するよう求めている。また、検疫所長の停留措置前に待機者が宿泊施設の外に出るような場合は、都道府県知事などが「感染症法上の防疫等の措置」を行うことができるとしている。

出典:医療介護CBニュース