閉じる

医療・介護ニュース

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正-厚労省、都道府県労働局長に通知

2020年05月29日 15:00

印刷

 厚生労働省は29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、都道府県労働局長に通知したと発表した。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受け、「心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の出来事を追加した。【新井哉】

 厚労省によると、「具体的出来事」にも「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加した。このほか、評価対象のうち、「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめなどについても文言を修正。具体的には、「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」にした。

 同検討会の報告書では、「今般、職場におけるパワーハラスメントの定義が法律上規定されたことを踏まえ、心理的負荷評価表の具体的出来事として、『上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた』を追加することが適当である」といった見解を示していた。

出典:医療介護CBニュース