閉じる

医療・介護ニュース

予防接種、疾病診療目的の来院患者と時間帯分けて-新型コロナで厚労省が都道府県に事務連絡

2020年03月25日 15:30

印刷

 定期の予防接種を実施する医療機関で、被接種者とその保護者が疾病の診療目的で来院した患者と接触しないよう、厚生労働省は、時間帯や場所を分ける配慮を求める事務連絡を都道府県に出した。新型コロナウイルス感染症への感染を防止するための措置で、「器具や従事者を介した院内感染の防止についても適切な対応を取ること」としている。【新井哉】

 事務連絡(19日付)では、予防接種法の規定による定期接種について、「ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要」と説明。感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していることを挙げ、「基本的には引き続き実施すること」としている。

 ただし、規定の時期に定期接種ができない「相当な理由」があると市町村が判断し、やむを得ず、規定の時期を超えて接種した人については、規定の時期が事実上延長される「免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病」などと同じように取り扱うことを容認している。

 接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合は、「相当な理由」に当たるとの見解を示している。

出典:医療介護CBニュース