閉じる

医療制度トピックス

Q.ウェブサイト上で患者の治療前・後の写真掲載は「一切禁止」なのでしょうか?

「医療広告ガイドライン」では、ウェブサイト上で、治療等の後と前の写真を掲載するのは認めないという内容の記述が見られます。これは、手術前と後の写真掲載は、「一切禁止」という意味なのでしょうか?(皮膚科クリニック 院長)

A.必ずしも、「一切禁止」という意味ではありません。「医療広告ガイドライン」にある治療等の内容・効果について「患者等を誤認させるおそれがある」との文言があります。要するに、治療・手術前後の写真に加え、治療内容や費用に係る情報、更には治療リスクに加えて副作用等の情報が適切に提供されていると判断された場合には、手術前と後の写真等をウェブサイト上に掲載しても、広告禁止事項には当たりません。

判断が非常に難しいかとは思いますが、治療・手術等の正確かつ十分な情報提供を行っている場合には、「患者等を誤認させるおそれはない」と解釈されます。

(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)-抜粋)

第3 禁止される広告について

1 禁止の対象となる広告の内容

  1. (6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
なお、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第4に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない。

【具体例】

  • 術前又は術後(手術以外の処置等を含む)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの

(2018年12月 株式会社日本経営 編集)